宗教上の理由等による輸血拒否に関する基本方針

宗教上の理由等による輸血拒否に関する基本方針

当院では、患者さんが宗教上の理由等により輸血拒否をされる場合、「相対的無輸血治療(※1)の方針に基づき以下のとおり対応いたします。

基本方針

1.宗教上の理由等により輸血を拒否する信念は、人格権を構成する信教の自由に基づく権利であることを理解し、尊重します。

2.もとより不必要な輸血はいたしません。しかしながら、生命を救うため輸血が必要である場合、その必要性と輸血を行わない場合の危険性等を充分ご説明いたします。

3.それでも輸血に同意いただけない場合は、「輸血謝絶と免責に関する証書」を提出していただきます。

4.あらかじめ輸血が避けられないと判断されるにもかかわらず、輸血の同意をいただけない場合、当院での治療は困難であり、他の医療機関への転院をお勧めします。

5.当院は、「いかなる場合でも輸血をしない」という「絶対的無輸血(※2)」には原則同意いたしません。

6.大出血による救急搬入時、加害者の存在する事故等による出血、未成年者、意識のない場合などで、救命のため医学的に輸血が必要であると複数の医師によって判断されたときは、医師の良心に基づき、患者・家族のみなさまの同意が得られずとも輸血を行います。

 

※1「相対的無輸血治療」とは

患者さんの意思を尊重し、可能な限り無輸血治療に努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至ったときに輸血をするという立場・考え方

※2「絶対的無輸血」とは

患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方

医療法人社団 恵仁会 三愛病院
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